国土交通省組織令 第124条(幹線鉄道課の所掌事務)
- 幹線鉄道課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一新幹線鉄道、主要幹線鉄道その他の鉄道等(大都市における旅客の運送に係る鉄道等を除く。以下「幹線鉄道等」という。)の整備に関すること(道路局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
- 二幹線鉄道等(索道を除く。)による運送及びこれらの事業の発達、改善及び調整に関すること(事業の許可及び特許、事業の承継、法人の解散並びに事業の停止の命令に関する事務に限る。)。
この条文の基本情報
幹線鉄道課の所掌事務とは何ですか?
定義幹線鉄道課の所掌事務とは、国土交通省組織令第124条に定められた規定で、「幹線鉄道課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通省組織令第124条(幹線鉄道課の所掌事務)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
- 国土交通省組織令第124条の条文原文は「幹線鉄道課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 国土交通省組織令第124条は第九目に置かれています。
- 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通省組織令第124条の前の条は国土交通省組織令第123条です。
- 国土交通省組織令第124条の次の条は国土交通省組織令第125条です。
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- 正式書式
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第124条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255 - 本サイト収録
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第124条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/124