国土交通省組織令 第126条(鉄道事業課の所掌事務)
- 鉄道事業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一鉄道等による運送及びこれらの事業の発達、改善及び調整に関すること(他課及び安全監理官の所掌に属するものを除く。)。
- 二鉄道等に関する助成に関すること(技術企画課及び施設課の所掌に属するものを除く。)。
- 三独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の行う独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第十三条第一項第一号から第六号までの業務及びこれらに附帯する業務並びに同条第二項から第四項までの業務に関すること。
- 四北海道旅客鉄道株式会社及び四国旅客鉄道株式会社並びに日本貨物鉄道株式会社の行う業務に関すること。
- 五本州四国連絡高速道路株式会社の行う高速道路株式会社法第五条第一項第五号イの業務及びこれに附帯する業務に関すること。
- 六独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の行う独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第十二条第二項の業務に関すること。
- 七東京地下鉄株式会社の会計に関すること。
この条文の基本情報
鉄道事業課の所掌事務とは何ですか?
定義鉄道事業課の所掌事務とは、国土交通省組織令第126条に定められた規定で、「鉄道事業課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通省組織令第126条(鉄道事業課の所掌事務)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
- 国土交通省組織令第126条の条文原文は「鉄道事業課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 国土交通省組織令第126条は第九目に置かれています。
- 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月30日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通省組織令第126条の前の条は国土交通省組織令第125条です。
- 国土交通省組織令第126条の次の条は国土交通省組織令第127条です。
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- 正式書式
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第126条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255 - 本サイト収録
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第126条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月30日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/126