国土交通省組織令 第133条(物流政策課の所掌事務)
- 物流政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一貨物流通の効率化、円滑化及び適正化に関する国土交通省の所掌に係る事務に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。
- 二物資の流通の効率化に関する法律の施行に関する事務で国土交通省の所掌に属するものに関すること(他局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
この条文の基本情報
物流政策課の所掌事務とは何ですか?
定義物流政策課の所掌事務とは、国土交通省組織令第133条に定められた規定で、「物流政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通省組織令第133条(物流政策課の所掌事務)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
- 国土交通省組織令第133条の条文原文は「物流政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 国土交通省組織令第133条は第十目に置かれています。
- 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通省組織令第133条の前の条は国土交通省組織令第132条です。
- 国土交通省組織令第133条の次の条は国土交通省組織令第134条です。
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- 正式書式
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第133条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255 - 本サイト収録
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第133条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/133