受講中の講座ブックマーク無料で登録

国土交通省組織令 第134条(貨物流通事業課の所掌事務)

  1. 貨物流通事業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一道路運送車両による貨物の運送及び貨物自動車運送事業の発達、改善及び調整に関すること(総務課及び技術・環境政策課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 二自家用貨物自動車の使用に関すること。
  4. 三倉庫業その他の保管事業の発達、改善及び調整に関すること。
  5. 四物資の流通の効率化に関する法律第四条第三号に規定する特定流通業務施設(港湾流通拠点地区(同条第五号に規定する港湾流通拠点地区をいう。第百六十条第七号において同じ。)に係るものを除く。)に関すること。
  6. 五貨物利用運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
  7. 六石油パイプライン事業の発達、改善及び調整に関すること(航空局の所掌に属するものを除く。)。
  8. 七貨物自動車ターミナルに関すること。
  9. 八貨物の運送に係る航空運送代理店業の発達、改善及び調整に関すること。

この条文の基本情報

貨物流通事業課の所掌事務とは何ですか?

定義貨物流通事業課の所掌事務とは、国土交通省組織令第134条に定められた規定で、「貨物流通事業課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国土交通省組織令第134条(貨物流通事業課の所掌事務)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
  2. 国土交通省組織令第134条の条文原文は「貨物流通事業課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 国土交通省組織令第134条は第十目に置かれています。
  4. 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国土交通省組織令第134条の前の条は国土交通省組織令第133条です。
  7. 国土交通省組織令第134条の次の条は国土交通省組織令第135条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第134条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255
  • 本サイト収録国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第134条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/134

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›