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国土交通省組織令 第135条(安全政策課の所掌事務)

  1. 安全政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一道路運送の安全の確保に関すること(車両基準・国際課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 二道路運送事業の監査に関する基本的な政策に関する企画及び立案に関すること。
  4. 三自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済に関すること。
  5. 四政府の管掌する自動車損害賠償保障事業に関すること。
  6. 五前二号に掲げるもののほか、自動車事故による損害賠償を保障する制度に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
  7. 六被害者保護増進等計画の作成及び変更並びに自動車損害賠償保障法第七十七条の四の規定による交付並びに出資及び貸付け並びに補助に関すること。
  8. 七独立行政法人自動車事故対策機構の行う業務に関すること。

この条文の基本情報

安全政策課の所掌事務とは何ですか?

定義安全政策課の所掌事務とは、国土交通省組織令第135条に定められた規定で、「安全政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国土交通省組織令第135条(安全政策課の所掌事務)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
  2. 国土交通省組織令第135条の条文原文は「安全政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 国土交通省組織令第135条は第十目に置かれています。
  4. 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国土交通省組織令第135条の前の条は国土交通省組織令第134条です。
  7. 国土交通省組織令第135条の次の条は国土交通省組織令第136条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第135条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255
  • 本サイト収録国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第135条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/135

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