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国土交通省組織令 第136条(技術・環境政策課の所掌事務)

  1. 技術・環境政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一物流・自動車局の所掌事務に関する技術に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
  3. 二物流・自動車局の所掌事務に関する環境の保全に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
  4. 三道路運送に係る助成のうち環境の保全に係るものに関すること。
  5. 四道路運送車両の安全の確保に関すること(車両基準・国際課、審査・リコール課及び自動車整備課の所掌に属するものを除く。)。
  6. 五道路運送車両による公害の防止その他の道路運送車両に係る環境の保全に関すること(車両基準・国際課、審査・リコール課及び自動車整備課の所掌に属するものを除く。)。
  7. 六道路運送車両の使用に関すること(車両基準・国際課及び審査・リコール課の所掌に属するものを除く。)。
  8. 七道路運送車両の使用に必要な物資の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(車両基準・国際課の所掌に属するものを除く。)。
  9. 八道路運送車両及びその使用に必要な機械器具に関する物流・自動車局の所掌に係る資源の有効な利用の確保に関すること。
  10. 九独立行政法人自動車技術総合機構の組織及び運営一般に関すること。
  11. 十物流・自動車局の所掌事務に係る国際機関及び外国の行政機関との連絡並びに国際協力に関する事務のうち、自動運転に関する技術に関すること。

この条文の基本情報

技術・環境政策課の所掌事務とは何ですか?

定義技術・環境政策課の所掌事務とは、国土交通省組織令第136条に定められた規定で、「技術・環境政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国土交通省組織令第136条(技術・環境政策課の所掌事務)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
  2. 国土交通省組織令第136条の条文原文は「技術・環境政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 国土交通省組織令第136条は第十目に置かれています。
  4. 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国土交通省組織令第136条の前の条は国土交通省組織令第135条です。
  7. 国土交通省組織令第136条の次の条は国土交通省組織令第137条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第136条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255
  • 本サイト収録国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第136条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/136

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