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国土交通省組織令 第137条(自動車情報課の所掌事務)

  1. 自動車情報課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一物流・自動車局の所掌事務に係る自動車の使用における情報化の推進に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
  3. 二自動車の登録及び自動車抵当に関すること。
  4. 三自動車検査登録印紙の売りさばきに関すること。
  5. 四道路運送車両の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(技術・環境政策課の所掌に属するものを除く。)。

この条文の基本情報

自動車情報課の所掌事務とは何ですか?

定義自動車情報課の所掌事務とは、国土交通省組織令第137条に定められた規定で、「自動車情報課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国土交通省組織令第137条(自動車情報課の所掌事務)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
  2. 国土交通省組織令第137条の条文原文は「自動車情報課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 国土交通省組織令第137条は第十目に置かれています。
  4. 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国土交通省組織令第137条の前の条は国土交通省組織令第136条です。
  7. 国土交通省組織令第137条の次の条は国土交通省組織令第138条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第137条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255
  • 本サイト収録国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第137条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/137

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