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国土交通省組織令 第138条(旅客課の所掌事務)

  1. 旅客課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一道路運送車両による旅客の運送及び旅客自動車運送事業の発達、改善及び調整に関すること(総務課及び技術・環境政策課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 二自家用自動車の使用に関すること(総合政策局及び貨物流通事業課の所掌に属するものを除く。)。

この条文の基本情報

旅客課の所掌事務とは何ですか?

定義旅客課の所掌事務とは、国土交通省組織令第138条に定められた規定で、「旅客課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国土交通省組織令第138条(旅客課の所掌事務)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
  2. 国土交通省組織令第138条の条文原文は「旅客課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 国土交通省組織令第138条は第十目に置かれています。
  4. 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国土交通省組織令第138条の前の条は国土交通省組織令第137条です。
  7. 国土交通省組織令第138条の次の条は国土交通省組織令第139条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第138条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255
  • 本サイト収録国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第138条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/138

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