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国土交通省組織令 第15条(航空局の所掌事務)

  1. 航空局は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一航空運送及び航空に関する事業(航空機及びその装備品の生産(修理については、航空機製造事業者の行うものに限る。)に関する事業並びに貨物の運送に係る航空運送代理店業を除く。)の発達、改善及び調整に関すること。
  3. 二航空機の登録及び航空機抵当に関すること。
  4. 三航空機の安全の確保及び航空機の航行に起因する障害の防止並びに航空機の航行の安全の確保に関すること。
  5. 四航空機及びその装備品の修理及び改造(航空運送事業者又は航空機使用事業者の行う自家修理及びこれに準ずるものに限る。)並びに流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
  6. 五航空従事者の教育及び養成並びに航空従事者に関する証明に関すること。
  7. 六空港法(昭和三十一年法律第八十号)第二条に規定する空港その他の飛行場(以下「空港等」という。)及び航空保安施設の設置及び管理並びに空港等の設置及び管理に関連する環境対策に関すること。
  8. 七成田国際空港株式会社が行う石油パイプライン事業に関する許可及び認可に関すること。
  9. 八航空路、航空交通管制、飛行計画及び航空機の運航に関する情報の提供に関すること。
  10. 九運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法第五条第一号及び第二号に規定する調査に対する援助に関すること。
  11. 十宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、航空保安業務の高度化に係るものに関すること。
  12. 十一自動車安全特別会計の空港整備勘定の経理に関すること。
  13. 2.航空ネットワーク部は、前項第一号に掲げる事務(交通管制部の所掌に属するものを除く。)、同項第六号に掲げる事務(安全部及び交通管制部の所掌に属するものを除く。)及び同項第七号に掲げる事務をつかさどる。
  14. 3.安全部は、第一項第三号に掲げる事務(交通管制部の所掌に属するものを除く。)、同項第四号及び第五号に掲げる事務、同項第六号に掲げる事務(空港等の安全の確保に関することに限る。)並びに同項第九号に掲げる事務をつかさどる。
  15. 4.交通管制部は、第一項第一号に掲げる事務(空域の効率的な利用による航空交通の円滑化のための方策に関する企画及び立案に関することに限る。)、同項第三号に掲げる事務(航空交通に関する空域の指定及び航空機の離陸又は着陸のための飛行の方式の設定に関することに限る。)、同項第六号に掲げる事務(航空保安施設の設置及び管理に関することに限る。)並びに同項第八号及び第十号に掲げる事務をつかさどる。

この条文の基本情報

航空局の所掌事務とは何ですか?

定義航空局の所掌事務とは、国土交通省組織令第15条に定められた規定で、「航空局は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国土交通省組織令第15条(航空局の所掌事務)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
  2. 国土交通省組織令第15条の条文原文は「航空局は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 国土交通省組織令第15条は第一款 大臣官房及び局並びに政策統括官及び国際統括官の設置等に置かれています。
  4. 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国土交通省組織令第15条の前の条は国土交通省組織令第14条です。
  7. 国土交通省組織令第15条の次の条は国土交通省組織令第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255
  • 本サイト収録国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/15

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