国土交通省組織令 第14条(港湾局の所掌事務)
- 港湾局は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一港湾の整備、利用、保全及び管理に関すること。
- 二航路の整備、保全及び管理に関すること。
- 三港湾運送及び港湾運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
- 四国が行う海洋の汚染の防除に関する業務に関すること。
- 五港湾内の公有水面の埋立て及び干拓に関すること。
- 六港湾内の運河に関すること。
- 七港湾に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること。
- 八船舶から排出する廃油に係る廃油処理設備、廃油処理施設及び廃油処理事業に関すること。
- 九海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定による油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に関すること。
この条文の基本情報
港湾局の所掌事務とは何ですか?
定義港湾局の所掌事務とは、国土交通省組織令第14条に定められた規定で、「港湾局は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通省組織令第14条(港湾局の所掌事務)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
- 国土交通省組織令第14条の条文原文は「港湾局は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 国土交通省組織令第14条は第一款 大臣官房及び局並びに政策統括官及び国際統括官の設置等に置かれています。
- 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通省組織令第14条の前の条は国土交通省組織令第13条です。
- 国土交通省組織令第14条の次の条は国土交通省組織令第15条です。
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- 正式書式
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255 - 本サイト収録
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/14