国土交通省組織令 第13条(海事局の所掌事務)
- 海事局は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一水上運送及び水上運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
- 二タンカー油濁損害賠償保障契約、一般船舶等油濁損害賠償保障契約及び難破物除去損害賠償保障契約並びに油による汚染損害の補償のための国際基金に関すること。
- 三海事代理士に関すること。
- 四海事思想の普及及び宣伝に関すること。
- 五船舶のトン数の測度及び登録に関すること。
- 六船舶の安全の確保並びに船舶による危険物その他の特殊貨物の運送及び貯蔵に関すること。
- 七海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定による海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備、揮発性物質放出防止措置手引書、二酸化炭素放出抑制航行手引書及び二酸化炭素放出抑制指標に関すること。
- 八造船に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
- 九船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造、修繕、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
- 十モーターボート競走に関すること。
- 十一船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境、福利厚生及び災害補償、船内規律並びに船員手帳に関すること。
- 十二船員の失業対策及び船員の職業の紹介、職業の指導、職業の補導その他船員の労務の需給調整に関すること。
- 十三船員の教育及び養成、海技士及び小型船舶操縦士の免許、船舶職員及び小型船舶操縦者の資格及び定員並びに水先に関すること。
- 十四船舶の航行の安全の確保、船舶の乗組員の適正な労働環境及び療養補償の確保、船舶の再資源化解体の適正な実施の確保並びに海洋汚染等の防止に係る外国船舶の監督に関すること。
- 十五運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)第五条第五号及び第六号に規定する調査に対する援助に関すること。
この条文の基本情報
海事局の所掌事務とは何ですか?
定義海事局の所掌事務とは、国土交通省組織令第13条に定められた規定で、「海事局は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通省組織令第13条(海事局の所掌事務)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
- 国土交通省組織令第13条の条文原文は「海事局は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 国土交通省組織令第13条は第一款 大臣官房及び局並びに政策統括官及び国際統括官の設置等に置かれています。
- 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通省組織令第13条の前の条は国土交通省組織令第12条です。
- 国土交通省組織令第13条の次の条は国土交通省組織令第14条です。
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- 正式書式
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255 - 本サイト収録
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/13