国土交通省組織令 第154条(海技課の所掌事務)
- 海技課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一船員の教育及び養成、海技士及び小型船舶操縦士の免許、船舶職員及び小型船舶操縦者の資格及び定員並びに水先に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
- 二船舶の航行の安全の確保に係る外国船舶の監督のうち船舶の乗組員の資格に係るものに関すること。
この条文の基本情報
海技課の所掌事務とは何ですか?
定義海技課の所掌事務とは、国土交通省組織令第154条に定められた規定で、「海技課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通省組織令第154条(海技課の所掌事務)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
- 国土交通省組織令第154条の条文原文は「海技課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 国土交通省組織令第154条は第十一目に置かれています。
- 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通省組織令第154条の前の条は国土交通省組織令第151〜153条です。
- 国土交通省組織令第154条の次の条は国土交通省組織令第155〜156条です。
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- 正式書式
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第154条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255 - 本サイト収録
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第154条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/154