国土交通省組織令 第158条(総務課の所掌事務)
- 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一港湾局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
- 二港湾、航路及び港湾に係る海岸(以下この目において「港湾等」という。)の整備及び保全に関する事業に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
- 三港湾及び航路の管理に関すること(海洋・環境課及び海岸・防災課の所掌に属するものを除く。)。
- 四港湾内の公有水面の埋立て及び干拓の認可に関すること。
- 五港湾内の運河に関すること(技術企画課の所掌に属するものを除く。)。
- 六交通政策審議会港湾分科会の庶務に関すること。
- 七前各号に掲げるもののほか、港湾局の所掌に係る事務で他の所掌に属しないものに関すること。
この条文の基本情報
総務課の所掌事務とは何ですか?
定義総務課の所掌事務とは、国土交通省組織令第158条に定められた規定で、「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通省組織令第158条(総務課の所掌事務)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
- 国土交通省組織令第158条の条文原文は「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 国土交通省組織令第158条は第十二目に置かれています。
- 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通省組織令第158条の前の条は国土交通省組織令第157条です。
- 国土交通省組織令第158条の次の条は国土交通省組織令第158条の2です。
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- 正式書式
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第158条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255 - 本サイト収録
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第158条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/158