国土交通省組織令 第163条(海岸・防災課の所掌事務)
- 海岸・防災課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一港湾に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること(工事に係る補償、工事の実施の安全の確保及び工事の検査に関することを除く。)。
- 二港湾(特定離島港湾施設の存する港湾を除く。)及び航路に関する災害(地盤変動及び鉱害を含む。)の防止及び復旧に関すること(工事に係る補償、工事の実施の安全の確保及び工事の検査に関することを除く。)。
- 三港湾等に関する危機管理に関すること(海洋・環境課の所掌に属するものを除く。)。
この条文の基本情報
海岸・防災課の所掌事務とは何ですか?
定義海岸・防災課の所掌事務とは、国土交通省組織令第163条に定められた規定で、「海岸・防災課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通省組織令第163条(海岸・防災課の所掌事務)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
- 国土交通省組織令第163条の条文原文は「海岸・防災課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 国土交通省組織令第163条は第十二目に置かれています。
- 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通省組織令第163条の前の条は国土交通省組織令第162条です。
- 国土交通省組織令第163条の次の条は国土交通省組織令第164条です。
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- 正式書式
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第163条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255 - 本サイト収録
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第163条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/163