国土交通省組織令 第162条(海洋・環境課の所掌事務)
- 海洋・環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一港湾に係る事務で海洋に関する基本的な計画に関するものに関すること。
- 二レクリエーション港湾の整備、利用及び保全に関する計画に関すること(海岸・防災課の所掌に属するものを除く。)。
- 三レクリエーション港湾の整備及び保全に関する事業の事業計画に関すること(海岸・防災課の所掌に属するものを除く。)。
- 四港湾内の低潮線保全区域における低潮線の保全に関すること。
- 五特定離島港湾施設(排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律(平成二十二年法律第四十一号)第八条に規定する特定離島港湾施設をいう。次条第二号において同じ。)の存する港湾の整備、利用、保全及び管理に関すること(工事の実施の安全の確保に関することを除く。)。
- 六海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律(平成三十年法律第八十九号)の施行に関する事務で国土交通省の所掌に属するものに関すること。
- 七港湾の環境の整備及び保全並びに航路の環境の保全に関する計画(廃棄物処理施設及び排出ガス処理施設に関するものを含む。)に関すること(海岸・防災課の所掌に属するものを除く。)。
- 八港湾の環境の整備及び保全に関する事業の事業計画(廃棄物処理施設及び排出ガス処理施設に関するものを含む。)に関すること(海岸・防災課の所掌に属するものを除く。)。
- 九国が行う海洋の汚染の防除に関する業務に関すること(技術企画課の所掌に属するものを除く。)。
- 十広域臨海環境整備センターの行う業務に関すること。
- 十一船舶から排出する廃油に係る廃油処理設備、廃油処理施設及び廃油処理事業に関すること。
- 十二海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定による油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に関すること。
- 十三港湾等の工事に伴い発生する土砂、汚泥その他の不要物の有効な利用の確保に関すること。
- 十四港湾の環境の整備及び保全並びに航路の環境の保全に関する試験、研究及び技術の開発並びにこれらの助成並びに技術の指導及び成果の普及に関すること。
この条文の基本情報
海洋・環境課の所掌事務とは何ですか?
定義海洋・環境課の所掌事務とは、国土交通省組織令第162条に定められた規定で、「海洋・環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通省組織令第162条(海洋・環境課の所掌事務)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
- 国土交通省組織令第162条の条文原文は「海洋・環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 国土交通省組織令第162条は第十二目に置かれています。
- 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通省組織令第162条の前の条は国土交通省組織令第161条です。
- 国土交通省組織令第162条の次の条は国土交通省組織令第163条です。
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- 正式書式
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第162条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255 - 本サイト収録
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第162条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/162