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国土交通省組織令 第161条(技術企画課の所掌事務)

  1. 技術企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一港湾等の整備及び保全に関する工事の実施に関すること(海洋・環境課及び海岸・防災課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 二港湾等の整備及び保全に関する工事並びに国が行う海洋の汚染の防除に関する業務に係る工事の検査に関すること(海洋・環境課の所掌に属するものを除く。)。
  4. 三港湾等の整備及び保全に関する工事並びに国が行う海洋の汚染の防除に関する業務の用に供する船舶及び機器の整備及び運用に関すること(海洋・環境課の所掌に属するものを除く。)。
  5. 四港湾の整備、利用及び保全並びに航路の整備及び保全に関する試験、研究及び技術の開発並びにこれらの助成並びに技術の指導及び成果の普及に関すること(海洋・環境課の所掌に属するものを除く。)。
  6. 五港湾の施設に関する技術上の基準に関すること。
  7. 六港湾施設の産業標準に関すること。

この条文の基本情報

技術企画課の所掌事務とは何ですか?

定義技術企画課の所掌事務とは、国土交通省組織令第161条に定められた規定で、「技術企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国土交通省組織令第161条(技術企画課の所掌事務)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
  2. 国土交通省組織令第161条の条文原文は「技術企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 国土交通省組織令第161条は第十二目に置かれています。
  4. 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国土交通省組織令第161条の前の条は国土交通省組織令第160条です。
  7. 国土交通省組織令第161条の次の条は国土交通省組織令第162条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第161条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255
  • 本サイト収録国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第161条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/161

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