国土交通省組織令 第160条(産業港湾課の所掌事務)
- 産業港湾課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一港湾における産業の国際競争力の強化のために行う港湾の整備、利用、保全及び管理に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
- 二港湾の利用に関する事務のうち、港湾における産業の国際競争力の強化に係るものに関すること。
- 三港湾における産業の国際競争力の強化のために必要な土地の造成及び整備並びにこれに伴う護岸、岸壁及び物揚場の整備、利用及び保全に関する計画に関すること。
- 四港湾における産業の国際競争力の強化のために必要な土地の造成及び整備並びにこれに伴う護岸、岸壁及び物揚場の整備及び保全に関する事業の事業計画に関すること。
- 五民間都市開発の推進に関する特別措置法の施行に関する事務のうち港湾施設に係るものに関すること(計画課の所掌に属するものを除く。)。
- 六都市再生特別措置法第二十九条第一項第二号に掲げる業務(当該業務に係る同項第三号に掲げる業務を含む。)及び広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律第十五条第一項各号に掲げる業務のうち、港湾施設に係るものに関すること。
- 七物資の流通の効率化に関する法律の施行に関すること(港湾流通拠点地区に関することに限る。)。
- 八荷さばき施設及び船舶の離着岸を補助するための船舶に関する特定港湾施設整備事業の事業計画に関すること。
- 九港湾内の公有水面の埋立て及び干拓に関する技術的審査に関すること。
- 十港湾局の所掌事務に係る国際機関との連絡及び国際協力に関すること。
この条文の基本情報
産業港湾課の所掌事務とは何ですか?
定義産業港湾課の所掌事務とは、国土交通省組織令第160条に定められた規定で、「産業港湾課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通省組織令第160条(産業港湾課の所掌事務)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
- 国土交通省組織令第160条の条文原文は「産業港湾課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 国土交通省組織令第160条は第十二目に置かれています。
- 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通省組織令第160条の前の条は国土交通省組織令第159条です。
- 国土交通省組織令第160条の次の条は国土交通省組織令第161条です。
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- 正式書式
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第160条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255 - 本サイト収録
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第160条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/160