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国土交通省組織令 第165条(総務課の所掌事務)

  1. 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一航空局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  3. 二航空局の所掌事務に関する総合的な政策の企画及び立案並びに航空局の所掌事務に関する政策の調整に関すること。
  4. 三航空局の所掌に属する国際関係事務の総括に関すること。
  5. 四国際民間航空機関との連絡に関すること。
  6. 五外国の航空政策及び航空事情に関する調査に関すること。
  7. 六航空機の登録及び航空機抵当に関すること。
  8. 七航空思想の普及に関すること。
  9. 八航空局の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
  10. 九自動車安全特別会計の空港整備勘定の経理に関すること。
  11. 十交通政策審議会航空分科会の庶務に関すること。
  12. 十一前各号に掲げるもののほか、航空局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

この条文の基本情報

総務課の所掌事務とは何ですか?

定義総務課の所掌事務とは、国土交通省組織令第165条に定められた規定で、「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国土交通省組織令第165条(総務課の所掌事務)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
  2. 国土交通省組織令第165条の条文原文は「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 国土交通省組織令第165条は第十三目に置かれています。
  4. 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国土交通省組織令第165条の前の条は国土交通省組織令第164条です。
  7. 国土交通省組織令第165条の次の条は国土交通省組織令第166条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第165条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255
  • 本サイト収録国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第165条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/165

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