国土交通省組織令 第166条(航空ネットワーク企画課の所掌事務)
- 航空ネットワーク企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一航空ネットワーク部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
- 二航空ネットワークの形成及び充実に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
- 三航空運送の発達、改善及び調整に関すること(交通管制部並びに国際航空課及び航空事業課の所掌に属するものを除く。)。
- 四空港等の設置及び管理に関する事務のうち、空港等を活用した地域の振興に関すること。
- 五空港等の周辺における航空機の航行により生ずる騒音等による障害に関すること。
- 六前二号に掲げるもののほか、空港等の設置及び管理に関すること(安全部及び他課の所掌に属するものを除く。)。
- 七前各号に掲げるもののほか、航空ネットワーク部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
この条文の基本情報
航空ネットワーク企画課の所掌事務とは何ですか?
定義航空ネットワーク企画課の所掌事務とは、国土交通省組織令第166条に定められた規定で、「航空ネットワーク企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通省組織令第166条(航空ネットワーク企画課の所掌事務)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
- 国土交通省組織令第166条の条文原文は「航空ネットワーク企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 国土交通省組織令第166条は第十三目に置かれています。
- 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通省組織令第166条の前の条は国土交通省組織令第165条です。
- 国土交通省組織令第166条の次の条は国土交通省組織令第167条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第166条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255 - 本サイト収録
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第166条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/166