国土交通省組織令 第17条(政策統括官の職務)
- 政策統括官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
- 一国土交通省の所掌に係る事業に関する税制に関する調整に関する事務の総括に関すること。
- 二国土の利用、開発及び保全に関する基本的な政策のうち交通施設の整備に係るものに関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
- 三土地に関する総合的かつ基本的な政策のうち地理空間情報(地理空間情報活用推進基本法(平成十九年法律第六十三号)第二条第一項に規定する地理空間情報をいう。第七十三条において同じ。)の活用の推進に係るものに関する企画及び立案並びに推進に関する調整に関すること。
- 四国土交通省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
この条文の基本情報
政策統括官の職務とは何ですか?
定義政策統括官の職務とは、国土交通省組織令第17条に定められた規定で、「政策統括官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通省組織令第17条(政策統括官の職務)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
- 国土交通省組織令第17条の条文原文は「政策統括官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。」で始まります。
- 国土交通省組織令第17条は第一款 大臣官房及び局並びに政策統括官及び国際統括官の設置等に置かれています。
- 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通省組織令第17条の前の条は国土交通省組織令第16条です。
- 国土交通省組織令第17条の次の条は国土交通省組織令第17条の2です。
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- 正式書式
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255 - 本サイト収録
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/17