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国土交通省組織令 第175条(無人航空機安全課の所掌事務)

  1. 無人航空機安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一無人航空機等の安全の確保及び無人航空機等の航行に起因する障害の防止並びに無人航空機等の航行の安全の確保に関すること(交通管制部及び航空機安全課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 二無人航空機等及びその装備品の修理及び改造(航空運送事業者又は航空機使用事業者の行う自家修理及びこれに準ずるものに限る。)に関すること。
  4. 三無人航空機等に係る航空従事者教育等に関すること。
  5. 四運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法第五条第一号及び第二号に規定する調査(無人航空機等に係るものに限る。)に対する援助に関すること。

この条文の基本情報

無人航空機安全課の所掌事務とは何ですか?

定義無人航空機安全課の所掌事務とは、国土交通省組織令第175条に定められた規定で、「無人航空機安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国土交通省組織令第175条(無人航空機安全課の所掌事務)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
  2. 国土交通省組織令第175条の条文原文は「無人航空機安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 国土交通省組織令第175条は第十三目に置かれています。
  4. 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国土交通省組織令第175条の前の条は国土交通省組織令第174条です。
  7. 国土交通省組織令第175条の次の条は国土交通省組織令第176条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第175条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255
  • 本サイト収録国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第175条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/175

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