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国土交通省組織令 第176条(航空機安全課の所掌事務)

  1. 航空機安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一航空機の安全の確保及び航空機の航行に起因する障害の防止に係る技術上の基準の設定に関すること。
  3. 二航空機に係る型式証明に関すること。
  4. 三航空機及びその装備品の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。

この条文の基本情報

航空機安全課の所掌事務とは何ですか?

定義航空機安全課の所掌事務とは、国土交通省組織令第176条に定められた規定で、「航空機安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国土交通省組織令第176条(航空機安全課の所掌事務)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
  2. 国土交通省組織令第176条の条文原文は「航空機安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 国土交通省組織令第176条は第十三目に置かれています。
  4. 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国土交通省組織令第176条の前の条は国土交通省組織令第175条です。
  7. 国土交通省組織令第176条の次の条は国土交通省組織令第177条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第176条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255
  • 本サイト収録国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第176条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/176

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