国土交通省組織令 第181条(管制技術課の所掌事務)
- 管制技術課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一航空保安用電気通信施設及び航空保安施設の設置及び管理に関すること(交通管制企画課の所掌に属するものを除く。)。
- 二航空通信網(人工衛星を利用するものに限る。)の設定その他航空保安に関する情報の伝達の方式(人工衛星を利用するものに限る。)の開発に関すること。
この条文の基本情報
管制技術課の所掌事務とは何ですか?
定義管制技術課の所掌事務とは、国土交通省組織令第181条に定められた規定で、「管制技術課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通省組織令第181条(管制技術課の所掌事務)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
- 国土交通省組織令第181条の条文原文は「管制技術課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 国土交通省組織令第181条は第十三目に置かれています。
- 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通省組織令第181条の前の条は国土交通省組織令第180条です。
- 国土交通省組織令第181条の次の条は国土交通省組織令第182条です。
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- 正式書式
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第181条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255 - 本サイト収録
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第181条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/181