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国土交通省組織令 第186条(水政課の所掌事務)

  1. 水政課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一北海道総合開発計画の企画及び立案に必要な調査に関する事務のうち、次に掲げる事項に係るものに関すること。
  3. 一河川その他の防災及び国土の保全に係る施設(港政課及び農林水産課の所掌に係るものを除く。)の整備
  4. 二水資源の開発
  5. 三生活環境施設(都市公園を除く。)の整備
  6. 二北海道総合開発計画の推進に関する事務のうち、前号イからハまでに掲げる事項に係るものに関すること。
  7. 三北海道総合開発計画に基づく事業に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整及び北海道総合開発計画に基づく公共事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関する事務のうち、第一号イからハまでに掲げる事項に係るものに関すること。

この条文の基本情報

水政課の所掌事務とは何ですか?

定義水政課の所掌事務とは、国土交通省組織令第186条に定められた規定で、「水政課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国土交通省組織令第186条(水政課の所掌事務)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
  2. 国土交通省組織令第186条の条文原文は「水政課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 国土交通省組織令第186条は第十四目に置かれています。
  4. 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国土交通省組織令第186条の前の条は国土交通省組織令第185条です。
  7. 国土交通省組織令第186条の次の条は国土交通省組織令第187条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第186条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255
  • 本サイト収録国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第186条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/186

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