国土交通省組織令 第189条(参事官の職務)
- 参事官は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一北海道の開発に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
- 二総合的かつ計画的に実施すべき特定の地域の整備及び開発のための大規模事業(北海道の区域内において行われるものに限る。)に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
- 三北海道総合開発計画に基づく事業に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整(総務課の所掌に係るものを除く。)及び北海道総合開発計画に基づく公共事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関する事務のうち、第百八十五条第一号イからニまで、第百八十六条第一号イからハまで、第百八十七条第一号イからハまで並びに前条第一号イ及びロに掲げる事項以外の事項に係るものに関すること。
- 四株式会社日本政策投資銀行が株式会社日本政策投資銀行法附則第十五条第一項の規定により同項の規定による解散前の日本政策投資銀行から承継する資産のうち株式会社日本政策投資銀行法施行令附則第五条に規定する資産(同条に規定する業務のうち北海道において事業を営む者に係るものによって取得したものに限る。)に該当するものの管理に関すること。
- 五北方領土隣接地域の振興及び住民の生活の安定に関する政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
- 六国立研究開発法人土木研究所の行う業務のうち、北海道開発局の所掌事務に関連する土木技術に係るものに関すること。
この条文の基本情報
参事官の職務とは何ですか?
定義参事官の職務とは、国土交通省組織令第189条に定められた規定で、「参事官は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通省組織令第189条(参事官の職務)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
- 国土交通省組織令第189条の条文原文は「参事官は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 国土交通省組織令第189条は第十四目に置かれています。
- 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通省組織令第189条の前の条は国土交通省組織令第188条です。
- 国土交通省組織令第189条の次の条は国土交通省組織令第190条です。
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- 正式書式
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第189条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255 - 本サイト収録
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第189条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/189