受講中の講座ブックマーク無料で登録

国土交通省組織令 第206条(地方整備局の名称、位置及び管轄区域)

  1. 地方整備局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
  2. 2.法第三十一条第一項第二号に掲げる事務のうち法第四条第一項第十五号(油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に係るものに限る。)、第五十七号、第五十八号及び第六十一号(港湾に係るものに限る。)、第百一号から第百三号まで並びに第百二十八号(港湾に係るものに限る。)に掲げる事務並びに法第三十一条第一項第七号に掲げる事務に関しては、前項の規定にかかわらず、長野県及び福井県は北陸地方整備局の、山口県のうち下関市は九州地方整備局の管轄区域とする。
  3. 3.国土交通大臣は、一体として実施すべき事務の区域が前二項に規定する二以上の地方整備局の管轄区域にわたる場合その他必要があると認める場合においては、国土交通省令で前二項の管轄区域の特例(必要な経過措置を含む。)を定めることができる。

この条文の基本情報

地方整備局の名称、位置及び管轄区域とは何ですか?

定義地方整備局の名称、位置及び管轄区域とは、国土交通省組織令第206条に定められた規定で、「地方整備局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国土交通省組織令第206条(地方整備局の名称、位置及び管轄区域)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
  2. 国土交通省組織令第206条の条文原文は「地方整備局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 国土交通省組織令第206条は第一款に置かれています。
  4. 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国土交通省組織令第206条の前の条は国土交通省組織令第205条です。
  7. 国土交通省組織令第206条の次の条は国土交通省組織令第207条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第206条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255
  • 本サイト収録国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第206条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/206

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›