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国土交通省組織令 第五節 地方支分部局

第206条〜第220条・全 15 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国土交通省組織令第五節 地方支分部局は、第206条〜第220条の全 15 条で構成されています。
  2. 国土交通省組織令第五節 地方支分部局が属する国土交通省組織令の法令番号は平成十二年政令第二百五十五号です。
  3. 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  4. 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
第一款 地方整備局

(地方整備局の名称、位置及び管轄区域)

第206条

地方整備局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

2法第三十一条第一項第二号に掲げる事務のうち法第四条第一項第十五号(油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に係るものに限る。)、第五十七号、第五十八号及び第六十一号(港湾に係るものに限る。)、第百一号から第百三号まで並びに第百二十八号(港湾に係るものに限る。)に掲げる事務並びに法第三十一条第一項第七号に掲げる事務に関しては、前項の規定にかかわらず、長野県及び福井県は北陸地方整備局の、山口県のうち下関市は九州地方整備局の管轄区域とする。

3国土交通大臣は、一体として実施すべき事務の区域が前二項に規定する二以上の地方整備局の管轄区域にわたる場合その他必要があると認める場合においては、国土交通省令で前二項の管轄区域の特例(必要な経過措置を含む。)を定めることができる。

(地方整備局の所掌事務)

第207条

地方整備局は、国土交通省の所掌事務のうち、法第三十一条第一項各号に掲げる事務(北海道の区域に係るものを除く。)を分掌する。

(地方整備局の内部組織)

第208条

東北地方整備局、関東地方整備局、中部地方整備局、近畿地方整備局、中国地方整備局及び九州地方整備局にそれぞれ副局長二人を、北陸地方整備局に副局長一人を、四国地方整備局に次長二人を置く。

2副局長は、地方整備局長を助け、命を受けて地方整備局の事務をつかさどる。

3次長は、地方整備局長を助け、地方整備局の事務を整理する。

4地方整備局に、次の八部を置く。

5東北地方整備局、中部地方整備局、近畿地方整備局及び九州地方整備局の総務部長はそれぞれ東北地方整備局、中部地方整備局、近畿地方整備局及び九州地方整備局の副局長の職を占める者を、四国地方整備局の総務部長は四国地方整備局の次長の職を占める者をもって充てられるものとする。

6前各項に定めるもののほか、地方整備局の内部組織は、国土交通省令で定める。

第二款 北海道開発局

(北海道開発局の位置)

第209条

北海道開発局は、札幌市に置く。

(北海道開発局の内部組織)

第210条

北海道開発局に、次長一人を置く。

2次長は、北海道開発局長を助け、北海道開発局の事務を整理する。

3北海道開発局に、次の六部を置く。

4前三項に定めるもののほか、北海道開発局の内部組織は、国土交通省令で定める。

第三款 地方運輸局

(地方運輸局の名称、位置及び管轄区域)

第212条

地方運輸局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

2法第三十五条第一項に掲げる事務のうち法第四条第一項第十五号(油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に係るものを除く。)、第十八号、第十九号(船舶運航事業者の行う貨物の運送に係るものに限る。)、第八十六号から第九十三号まで、第九十五号から第九十九号まで及び第百号(運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法第五条第五号及び第六号に規定する調査に対する援助に係るものに限る。)に掲げる事務並びにこれらの事務に係る同項第百十四号及び第百二十八号に掲げる事務に関しては、前項の規定にかかわらず、山口県のうち下関市、宇部市、山陽小野田市及び長門市は九州運輸局の管轄区域とする。

3国土交通大臣は、前二項に規定する地方運輸局の管轄区域の境界付近の区域に関し、特に必要があると認めるときは、国土交通省令で同項の管轄区域の特例(必要な経過措置を含む。)を定めることができる。

(地方運輸局の内部組織)

第213条

北海道運輸局、東北運輸局、関東運輸局、北陸信越運輸局、中部運輸局、近畿運輸局、中国運輸局及び九州運輸局に、それぞれ次長一人を置く。

2次長は、地方運輸局長を助け、地方運輸局の事務を整理する。

3地方運輸局に、次の八部を置く。

4前項の規定にかかわらず、北陸信越運輸局にあっては海事振興部及び海上安全環境部に代え海事部を置く。

5第三項の部のほか、関東運輸局及び近畿運輸局に自動車監査指導部を置く。

6前各項に定めるもののほか、地方運輸局の内部組織は、国土交通省令で定める。

(地方交通審議会)

第214条

各地方運輸局に、それぞれ地方交通審議会を置く。

2地方交通審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。

一地方運輸局長の諮問に応じて地方運輸局の所掌事務に関する重要事項を調査審議すること。

二船員法(昭和二十二年法律第百号)、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)及び船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。

3前項に定めるもののほか、地方交通審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他地方交通審議会に関し必要な事項については、国土交通省令で定める。

(運輸監理部の名称、位置及び管轄区域)

第215条

運輸監理部の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

(運輸支局の名称、位置及び管轄区域)

第216条

運輸支局の名称、位置及び管轄区域は、別表のとおりとする。

2国土交通大臣は、一体として実施すべき事務の区域が前項に規定する二以上の運輸支局の管轄区域にわたる場合その他必要があると認める場合においては、国土交通省令で同項の管轄区域の特例(必要な経過措置を含む。)を定めることができる。

第四款 地方航空局

(地方航空局の名称、位置及び管轄区域)

第217条

地方航空局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

(地方航空局の内部組織)

第218条

東京航空局及び大阪航空局に、それぞれ次長一人を置く。

2次長は、地方航空局長を助け、地方航空局の事務を整理する。

3地方航空局に、次の三部を置く。

4前三項に定めるもののほか、地方航空局の内部組織は、国土交通省令で定める。

第五款 航空交通管制部

(航空交通管制部の名称、位置及び所掌事務)

第219条

航空交通管制部の名称及び位置は、次のとおりとする。

2各航空交通管制部は、その管轄区域に応じ、法第四十条第一項に規定する事務を分掌する。ただし、空域における航空交通及び気象の状況を考慮した飛行経路の設定、交通量の監視及び調整その他の航空交通の管理に関する事務は、その全部を福岡航空交通管制部が分掌する。

(航空交通管制部の次長)

第220条

福岡航空交通管制部に次長三人を、東京航空交通管制部に次長一人を置く。

2次長は、航空交通管制部長を助け、航空交通管制部の事務を整理する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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