国土交通省組織令 第210条(北海道開発局の内部組織)
- 北海道開発局に、次長一人を置く。
- 2.次長は、北海道開発局長を助け、北海道開発局の事務を整理する。
- 3.北海道開発局に、次の六部を置く。
- 4.前三項に定めるもののほか、北海道開発局の内部組織は、国土交通省令で定める。
この条文の基本情報
北海道開発局の内部組織とは何ですか?
定義北海道開発局の内部組織とは、国土交通省組織令第210条に定められた規定で、「北海道開発局に、次長一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通省組織令第210条(北海道開発局の内部組織)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
- 国土交通省組織令第210条の条文原文は「北海道開発局に、次長一人を置く。」で始まります。
- 国土交通省組織令第210条は第二款に置かれています。
- 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通省組織令第210条の前の条は国土交通省組織令第209条です。
- 国土交通省組織令第210条の次の条は国土交通省組織令第211条です。
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- 正式書式
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第210条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255 - 本サイト収録
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第210条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/210