国土交通省組織令 第220条(航空交通管制部の次長)
- 福岡航空交通管制部に次長三人を、東京航空交通管制部に次長一人を置く。
- 2.次長は、航空交通管制部長を助け、航空交通管制部の事務を整理する。
この条文の基本情報
航空交通管制部の次長とは何ですか?
定義航空交通管制部の次長とは、国土交通省組織令第220条に定められた規定で、「福岡航空交通管制部に次長三人を、東京航空交通管制部に次長一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通省組織令第220条(航空交通管制部の次長)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
- 国土交通省組織令第220条の条文原文は「福岡航空交通管制部に次長三人を、東京航空交通管制部に次長一人を置く。」で始まります。
- 国土交通省組織令第220条は第五款に置かれています。
- 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通省組織令第220条の前の条は国土交通省組織令第219条です。
- 国土交通省組織令第220条の次の条は国土交通省組織令第221条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第220条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255 - 本サイト収録
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第220条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/220