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国土交通省組織令 第二款 内部部局

第243条の2〜第243条の9・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国土交通省組織令第二款 内部部局は、第243条の2〜第243条の9の全 8 条で構成されています。
  2. 国土交通省組織令第二款 内部部局が属する国土交通省組織令の法令番号は平成十二年政令第二百五十五号です。
  3. 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  4. 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(事務局に置く課等)

第243条の2

委員会の事務局に、総務課並びに参事官、首席航空事故調査官、首席鉄道事故調査官及び首席船舶事故調査官それぞれ一人並びに首席地方事故調査官四人を置く。

2前項の首席地方事故調査官は、国土交通省令で定める区域ごとに置く。

(総務課の所掌事務)

第243条の3

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一機密に関すること。

二委員会の事務局の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事に関すること。

三委員長及び事務局長の官印並びに委員会及び事務局の公印の保管に関すること。

四公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

五法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。

六委員会の事務局の所掌事務に関する総合調整に関すること。

七委員会の事務局の行政の考査に関すること。

八広報に関すること。

九委員会の保有する情報の公開に関すること。

十委員会の保有する個人情報の保護に関すること。

十一委員会の機構及び定員に関すること。

十二委員会の所掌事務に関する官報掲載に関すること。

十三委員会の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。

十四委員会所属の行政財産及び物品の管理に関すること。

十五委員会の事務局の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

十六委員会の所掌事務に関する資料及び情報の収集及び分析に関すること。

十七委員会の所掌事務に係る国際協力に関すること。

十八事故等調査(運輸安全委員会設置法第十五条第一項に規定する事故等調査をいう。以下この節において同じ。)の結果に基づく航空事故、鉄道事故及び船舶事故並びにこれらの事故の兆候の防止並びに航空事故、鉄道事故及び船舶事故が発生した場合における被害の軽減のため講ずべき施策又は措置についての国土交通大臣又は原因関係者に対する勧告に関すること。

十九航空事故、鉄道事故及び船舶事故並びにこれらの事故の兆候の防止並びに航空事故、鉄道事故及び船舶事故が発生した場合における被害の軽減のため講ずべき施策についての国土交通大臣又は関係行政機関の長に対する意見に関すること。

二十前各号に掲げるもののほか、委員会の事務局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(参事官の職務)

第243条の4

参事官は、次に掲げる事務をつかさどる。

一委員会の事務局の職員の教養及び訓練に関すること。

二委員会の会議の庶務に関すること。

三事故等調査に関する企画及び立案に関すること。

四事故等調査の円滑な実施を図るための関係機関との連絡調整その他の措置に関すること。

(首席航空事故調査官の職務)

第243条の5

首席航空事故調査官は、次に掲げる事務(参事官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

一航空事故及び航空事故の兆候の原因を究明するための調査に関すること。

二航空事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査に関すること。

(首席鉄道事故調査官の職務)

第243条の6

首席鉄道事故調査官は、次に掲げる事務(参事官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

一鉄道事故及び鉄道事故の兆候の原因を究明するための調査に関すること。

二鉄道事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査に関すること。

(首席船舶事故調査官の職務)

第243条の7

首席船舶事故調査官は、次に掲げる事務(参事官及び首席地方事故調査官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

一船舶事故及び船舶事故の兆候(次条第一号において「船舶事故等」という。)の原因を究明するための調査に関すること。

二船舶事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査に関すること。

(首席地方事故調査官の職務)

第243条の8

首席地方事故調査官は、命を受けて、次に掲げるもの(参事官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。

一旅客の死亡を伴う船舶事故その他の国土交通省令で定める重大な船舶事故等以外の船舶事故等であってその置かれた第二百四十三条の二第二項に規定する区域において発生したものの原因を究明するための調査に関すること。

二旅客の死亡を伴う船舶事故その他の国土交通省令で定める重大な船舶事故以外の船舶事故であってその置かれた第二百四十三条の二第二項に規定する区域において発生したものに伴い発生した被害の原因を究明するための調査に関すること。

三事故発生後の初期の段階における事故等調査に関すること。

(国土交通省令への委任)

第243条の9

この節に定めるもののほか、委員会の事務局の内部組織の細目は、国土交通省令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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