国土交通省組織令 第243条の4(参事官の職務)
- 参事官は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一委員会の事務局の職員の教養及び訓練に関すること。
- 二委員会の会議の庶務に関すること。
- 三事故等調査に関する企画及び立案に関すること。
- 四事故等調査の円滑な実施を図るための関係機関との連絡調整その他の措置に関すること。
この条文の基本情報
参事官の職務とは何ですか?
定義参事官の職務とは、国土交通省組織令第243条の4に定められた規定で、「参事官は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通省組織令第243条の4(参事官の職務)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
- 国土交通省組織令第243条の4の条文原文は「参事官は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 国土交通省組織令第243条の4は第二款に置かれています。
- 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通省組織令第243条の4の前の条は国土交通省組織令第243条の3です。
- 国土交通省組織令第243条の4の次の条は国土交通省組織令第243条の5です。
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- 正式書式
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第243条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255 - 本サイト収録
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第243条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/243_4