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国土交通省組織令 第243条の3(総務課の所掌事務)

  1. 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一機密に関すること。
  3. 二委員会の事務局の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事に関すること。
  4. 三委員長及び事務局長の官印並びに委員会及び事務局の公印の保管に関すること。
  5. 四公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  6. 五法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
  7. 六委員会の事務局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  8. 七委員会の事務局の行政の考査に関すること。
  9. 八広報に関すること。
  10. 九委員会の保有する情報の公開に関すること。
  11. 十委員会の保有する個人情報の保護に関すること。
  12. 十一委員会の機構及び定員に関すること。
  13. 十二委員会の所掌事務に関する官報掲載に関すること。
  14. 十三委員会の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
  15. 十四委員会所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
  16. 十五委員会の事務局の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
  17. 十六委員会の所掌事務に関する資料及び情報の収集及び分析に関すること。
  18. 十七委員会の所掌事務に係る国際協力に関すること。
  19. 十八事故等調査(運輸安全委員会設置法第十五条第一項に規定する事故等調査をいう。以下この節において同じ。)の結果に基づく航空事故、鉄道事故及び船舶事故並びにこれらの事故の兆候の防止並びに航空事故、鉄道事故及び船舶事故が発生した場合における被害の軽減のため講ずべき施策又は措置についての国土交通大臣又は原因関係者に対する勧告に関すること。
  20. 十九航空事故、鉄道事故及び船舶事故並びにこれらの事故の兆候の防止並びに航空事故、鉄道事故及び船舶事故が発生した場合における被害の軽減のため講ずべき施策についての国土交通大臣又は関係行政機関の長に対する意見に関すること。
  21. 二十前各号に掲げるもののほか、委員会の事務局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

この条文の基本情報

総務課の所掌事務とは何ですか?

定義総務課の所掌事務とは、国土交通省組織令第243条の3に定められた規定で、「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国土交通省組織令第243条の3(総務課の所掌事務)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
  2. 国土交通省組織令第243条の3の条文原文は「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 国土交通省組織令第243条の3は第二款に置かれています。
  4. 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国土交通省組織令第243条の3の前の条は国土交通省組織令第243条の2です。
  7. 国土交通省組織令第243条の3の次の条は国土交通省組織令第243条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第243条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255
  • 本サイト収録国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第243条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/243_3

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