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国土交通省組織令 第二章 外局

第221条〜第259条・全 56 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国土交通省組織令第二章 外局は、第221条〜第259条の全 56 条で構成されています。
  2. 国土交通省組織令第二章 外局が属する国土交通省組織令の法令番号は平成十二年政令第二百五十五号です。
  3. 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  4. 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 観光庁
第一款 特別な職

(次長)

第221条

観光庁に、次長一人を置く。

(参事官)

第222条

観光庁に、参事官一人を置く。

2参事官は、命を受けて、観光庁の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。

第二款 内部部局

(部の設置)

第223条

観光庁に、次の二部を置く。

(国際観光部の所掌事務)

第224条

国際観光部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一国際観光の振興に関する基本的な政策(観光の振興を広範かつ一体的に推進するための基本的な方針を除く。第二百二十四条の七第二号において同じ。)の企画及び立案に関すること。

二外国人観光旅客の来訪及び国際会議の誘致の促進その他の国際交流の推進による国際観光の振興に関すること(観光地域振興部の所掌に属するものを除く。)。

三観光庁の所掌事務に係る国際機関及び外国の行政機関その他の者との連絡並びに国際協力に関すること。

(観光地域振興部の所掌事務)

第224条の2

観光地域振興部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一観光地及び観光施設の改善に関すること。

二地域の振興に資する観光の振興に関すること。

三観光資源の保護、育成及び開発に関すること。

四観光の振興に寄与する人材の育成に関すること。

五全国通訳案内士及び地域通訳案内士に関すること。

(課及び参事官の設置)

第224条の3

観光庁に、国際観光部及び観光地域振興部に置くもののほか、次の三課を置く。

2国際観光部に、国際観光課及び参事官二人を置く。

3観光地域振興部に、次の二課を置く。

(総務課の所掌事務)

第224条の4

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一機密に関すること。

二観光庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。

三長官の官印及び庁印の保管に関すること。

四公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

五法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。

六観光庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。

七観光庁の行政の考査に関すること。

八広報に関すること。

九観光庁の保有する情報の公開に関すること。

十観光庁の保有する個人情報の保護に関すること。

十一観光庁の機構及び定員に関すること。

十二表彰及び儀式に関すること。

十三観光庁の所掌事務に関する官報掲載に関すること。

十四観光庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。

十五観光庁所属の行政財産及び物品の管理に関すること。

十六観光庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

十七交通政策審議会観光分科会の庶務に関すること。

十八前各号に掲げるもののほか、観光庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(観光戦略課の所掌事務)

第224条の5

観光戦略課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一国際観光の振興に資する施策に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

二国際観光の振興に資する施策に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。

三観光の振興を広範かつ一体的に推進するための基本的な方針の企画及び立案に関すること。

四容易に観光旅行をすることができる環境の整備その他観光旅行の普及発達に関すること。

五観光に関する調査及び研究に関すること。

六観光に関する統計に関すること。

七第三号から前号までに掲げるもののほか、観光の振興に関すること(国際観光部及び観光地域振興部並びに観光産業課の所掌に属するものを除く。)。

八観光立国推進基本法(平成十八年法律第百十七号)第八条の規定による観光の状況及び施策に関する年次報告等に関すること。

(観光産業課の所掌事務)

第224条の6

観光産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一観光産業を営む者の連携による観光の振興に関すること(観光地域振興部の所掌に属するものを除く。)。

二旅行業、旅行業者代理業その他の国土交通省の所掌に係る観光事業の発達、改善及び調整に関すること。

三ホテル及び旅館の登録に関すること。

四食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第百十六号)第三条第一項に規定する基本方針に係る事務の取りまとめに関すること。

(国際観光課の所掌事務)

第224条の7

国際観光課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一国際観光部の所掌事務に関する総合調整に関すること。

二国際観光の振興に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。

三外国人観光旅客の来訪及び国際会議の誘致の促進その他の国際交流の推進による国際観光の振興に関すること(観光地域振興部の所掌に属するものを除く。)。

四前三号に掲げるもののほか、国際観光部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(参事官の職務)

第224条の8

参事官は、命を受けて、観光庁の所掌事務に係る国際機関及び外国の行政機関その他の者との連絡並びに国際協力に関する事務を分掌し、又は国際観光部の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。

(観光地域振興課の所掌事務)

第224条の9

観光地域振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一観光地域振興部の所掌事務に関する総合調整に関すること。

二観光地及び観光施設の改善に関すること。

三地域の振興に資する観光の振興に関すること。

四前三号に掲げるもののほか、観光地域振興部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(観光資源課の所掌事務)

第224条の10

観光資源課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一観光資源の保護、育成及び開発に関すること。

二観光の振興に寄与する人材の育成に関すること。

三全国通訳案内士及び地域通訳案内士に関すること。

第二節 気象庁
第一款 特別な職

(次長)

第225条

気象庁に、次長一人を置く。

(気象防災監)

第226条

気象庁に、気象防災監一人を置く。

2気象防災監は、長官を助け、重大な災害の予防に係る気象業務に関する事務を整理する。

第二款 内部部局

(部の設置)

第227条

気象庁に、次の四部を置く。

(総務部の所掌事務)

第228条

総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一機密に関すること。

二長官の官印及び庁印の保管に関すること。

三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

四広報に関すること。

五気象庁の保有する情報の公開に関すること。

六気象庁の保有する個人情報の保護に関すること。

七気象庁の行政の考査に関すること。

八気象庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。

九気象庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

十気象庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。

十一法令案その他の公文書類の審査に関すること。

十二気象庁の機構及び定員に関すること。

十三気象庁所属の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。

十四気象庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。

十五気象庁の所掌事務に関する政策の評価に関すること。

十六気象業務に関する基本的な計画の作成及び推進に関すること(情報基盤部の所掌に属するものを除く。)。

十七気象業務に関連する技術に関する研究及び開発並びにこれらの助成並びに気象業務に関連する技術に関する指導及び普及に関すること。

十八宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、気象業務に係るものに関すること。

十九気象業務に係る国際協力に関すること。

二十交通政策審議会気象分科会の庶務に関すること。

二十一前各号に掲げるもののほか、気象庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(情報基盤部の所掌事務)

第229条

情報基盤部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一気象庁の所掌事務に関する情報通信技術の活用に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

二気象業務に関する基本的な計画(気象情報の利用の促進に係るものに限る。)の作成及び推進に関すること。

三気象、地象(地震にあっては、発生した断層運動による地震動(第二百三十一条第一号において単に「地震動」という。)に限る。)、津波、高潮、波浪及び洪水の予報業務並びに気象の観測の成果を無線通信により発表する業務に関する許可に関すること。

四気象予報士に関すること。

五民間気象業務支援センターの行う業務に関すること。

六気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び水象(津波を除く。)の数値予報に関すること。

七気象庁の情報システムの整備及び管理に関すること。

八気象通信に関すること。

九気象衛星を利用して行う気象業務に関すること(大気海洋部及び地震火山部の所掌に属するものを除く。)。

十国立国会図書館支部気象庁図書館に関すること。

(大気海洋部の所掌事務)

第230条

大気海洋部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び水象(津波を除く。)の予報及び警報に関すること(情報基盤部の所掌に属するものを除く。)。

二気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び水象並びにこれらに関連する輻射に関する観測並びにその成果の収集及び発表に関すること。

三気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び水象に関する情報の収集及び発表に関すること。

四気象、地象及び水象に関する観測の成果及び情報の速報に関すること。

五気象庁の所掌事務のうち地球環境に係る気象業務に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

六気象庁に所属する観測船に関すること。

七離島における気象業務に関すること(地震火山部の所掌に属するものを除く。)。

八気象測器その他の測器に関すること(地震火山部の所掌に属するものを除く。)。

(地震火山部の所掌事務)

第231条

地震火山部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一地震動、火山現象及び津波の予報及び警報に関すること。

二地震、火山現象、地動、地球磁気及び地球電気並びにこれらに関連する輻射に関する観測並びにその成果の収集及び発表に関すること。

三地震及び火山現象に関する情報の収集及び発表に関すること。

四地震、火山現象、地動、地球磁気及び地球電気に関する測器に関すること。

(総括整理職の数)

第232条

総務部の所掌事務の一部を総括整理する職に係る国家行政組織法第二十一条第五項に規定する政令の定める数は、二人とする。

(気象庁の課等の数)

第233条

次の表の上欄に掲げる部に置く課及びこれに準ずる室に係る国家行政組織法第七条第六項に規定する政令の定める数は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

2総務部に置く課長に準ずる職に係る国家行政組織法第二十一条第五項に規定する政令の定める数は、二人とする。

第三款 施設等機関

(設置)

第234条

気象庁に、次の施設等機関を置く。

(気象研究所)

第235条

気象研究所は、気象業務に関する技術に関する研究を行うことをつかさどる。

2国土交通大臣は、気象研究所の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、気象研究所の出張所を設けることができる。

3気象研究所の位置及び内部組織並びに出張所の名称、位置、所掌事務及び内部組織は、国土交通省令で定める。

(気象衛星センター)

第236条

気象衛星センターは、気象、地象及び水象並びにこれらに関連する輻射に関する気象衛星による観測及び気象通信並びに気象無線報の受信を行うことをつかさどる。

2気象衛星センターの位置及び内部組織は、国土交通省令で定める。

(高層気象台)

第237条

高層気象台は、高層気象に関する精密な観測及び調査並びに高層気象に関する気象測器の試験及び改良を行うことをつかさどる。

2国土交通大臣は、高層気象台の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、高層気象台の出張所を設けることができる。

3高層気象台の位置及び内部組織並びに出張所の名称、位置、所掌事務及び内部組織は、国土交通省令で定める。

(地磁気観測所)

第238条

地磁気観測所は、地球磁気及び地球電気に関する観測及び調査を行うことをつかさどる。

2国土交通大臣は、地磁気観測所の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、地磁気観測所の出張所を設けることができる。

3地磁気観測所の位置及び内部組織並びに出張所の名称、位置、所掌事務及び内部組織は、国土交通省令で定める。

(気象大学校)

第239条

気象大学校は、気象庁の職員に対し、気象業務に従事するため必要な教育及び訓練を行うことをつかさどる。

2気象大学校の位置及び内部組織は、国土交通省令で定める。

3気象大学校は、法第四条第一項第百二十六号に規定する政令で定める文教研修施設とする。

第四款 地方支分部局

(管区気象台等の名称及び位置)

第240条

管区気象台の名称及び位置は、次のとおりとする。

2沖縄気象台は、那覇市に置く。

(管区気象台の部の数)

第241条

法第四十九条第四項に規定する政令で定める数は、十とする。

(地方気象台の数)

第242条

法第五十条第一項に規定する政令で定める数は、五十五とする。

第三節 運輸安全委員会事務局
第一款 特別な職

(審議官)

第243条

運輸安全委員会(以下この節において「委員会」という。)の事務局に、審議官一人を置く。

2審議官は、命を受けて、委員会の事務局の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。

第二款 内部部局

(事務局に置く課等)

第243条の2

委員会の事務局に、総務課並びに参事官、首席航空事故調査官、首席鉄道事故調査官及び首席船舶事故調査官それぞれ一人並びに首席地方事故調査官四人を置く。

2前項の首席地方事故調査官は、国土交通省令で定める区域ごとに置く。

(総務課の所掌事務)

第243条の3

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一機密に関すること。

二委員会の事務局の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事に関すること。

三委員長及び事務局長の官印並びに委員会及び事務局の公印の保管に関すること。

四公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

五法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。

六委員会の事務局の所掌事務に関する総合調整に関すること。

七委員会の事務局の行政の考査に関すること。

八広報に関すること。

九委員会の保有する情報の公開に関すること。

十委員会の保有する個人情報の保護に関すること。

十一委員会の機構及び定員に関すること。

十二委員会の所掌事務に関する官報掲載に関すること。

十三委員会の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。

十四委員会所属の行政財産及び物品の管理に関すること。

十五委員会の事務局の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

十六委員会の所掌事務に関する資料及び情報の収集及び分析に関すること。

十七委員会の所掌事務に係る国際協力に関すること。

十八事故等調査(運輸安全委員会設置法第十五条第一項に規定する事故等調査をいう。以下この節において同じ。)の結果に基づく航空事故、鉄道事故及び船舶事故並びにこれらの事故の兆候の防止並びに航空事故、鉄道事故及び船舶事故が発生した場合における被害の軽減のため講ずべき施策又は措置についての国土交通大臣又は原因関係者に対する勧告に関すること。

十九航空事故、鉄道事故及び船舶事故並びにこれらの事故の兆候の防止並びに航空事故、鉄道事故及び船舶事故が発生した場合における被害の軽減のため講ずべき施策についての国土交通大臣又は関係行政機関の長に対する意見に関すること。

二十前各号に掲げるもののほか、委員会の事務局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(参事官の職務)

第243条の4

参事官は、次に掲げる事務をつかさどる。

一委員会の事務局の職員の教養及び訓練に関すること。

二委員会の会議の庶務に関すること。

三事故等調査に関する企画及び立案に関すること。

四事故等調査の円滑な実施を図るための関係機関との連絡調整その他の措置に関すること。

(首席航空事故調査官の職務)

第243条の5

首席航空事故調査官は、次に掲げる事務(参事官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

一航空事故及び航空事故の兆候の原因を究明するための調査に関すること。

二航空事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査に関すること。

(首席鉄道事故調査官の職務)

第243条の6

首席鉄道事故調査官は、次に掲げる事務(参事官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

一鉄道事故及び鉄道事故の兆候の原因を究明するための調査に関すること。

二鉄道事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査に関すること。

(首席船舶事故調査官の職務)

第243条の7

首席船舶事故調査官は、次に掲げる事務(参事官及び首席地方事故調査官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

一船舶事故及び船舶事故の兆候(次条第一号において「船舶事故等」という。)の原因を究明するための調査に関すること。

二船舶事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査に関すること。

(首席地方事故調査官の職務)

第243条の8

首席地方事故調査官は、命を受けて、次に掲げるもの(参事官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。

一旅客の死亡を伴う船舶事故その他の国土交通省令で定める重大な船舶事故等以外の船舶事故等であってその置かれた第二百四十三条の二第二項に規定する区域において発生したものの原因を究明するための調査に関すること。

二旅客の死亡を伴う船舶事故その他の国土交通省令で定める重大な船舶事故以外の船舶事故であってその置かれた第二百四十三条の二第二項に規定する区域において発生したものに伴い発生した被害の原因を究明するための調査に関すること。

三事故発生後の初期の段階における事故等調査に関すること。

(国土交通省令への委任)

第243条の9

この節に定めるもののほか、委員会の事務局の内部組織の細目は、国土交通省令で定める。

第四節 海上保安庁
第一款 特別な職

(次長)

第244条

海上保安庁に、次長一人を置く。

(海上保安監)

第245条

海上保安庁に、海上保安監一人を置く。

2海上保安監は、長官を助け、海上の安全及び治安に重要な影響を与える事態への対処並びに当該事態の発生の防止に関する事務を整理する。

第二款 内部部局

(部の設置)

第246条

海上保安庁に、次の五部を置く。

(総務部の所掌事務)

第247条

総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一機密に関すること。

二長官の官印及び庁印の保管に関すること。

三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

四海上保安庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。

五海上保安庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

六法令案その他の公文書類の審査に関すること。

七海上保安庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。

八海上保安庁の機構及び定員に関すること。

九海上保安庁の行政の考査に関すること。

十海上保安庁の所掌事務に関する調査及び統計の作成に関すること。

十一海上保安庁の所掌に属する国際関係事務の総括に関すること。

十二広報に関すること。

十三海上保安庁の保有する情報の公開に関すること。

十四海上保安庁の保有する個人情報の保護に関すること。

十五海上保安庁の所掌事務に関する政策の評価に関すること。

十六海上保安庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること(装備技術部の所掌に属するものを除く。)。

十七海上保安庁の使用する情報通信システムの整備及び管理に関すること。

十八国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)に基づき海上保安庁が行う国際平和協力業務及び委託を受けて実施する輸送に関する事務の総括に関すること。

十九国立国会図書館支部海上保安庁図書館に関すること。

二十留置業務に関すること。

二十一海上保安庁の所掌に係る犯罪被害者等(犯罪被害者等基本法(平成十六年法律第百六十一号)第二条第二項に規定する犯罪被害者等をいう。)の権利利益の保護に関する企画及び立案並びに調整に関すること。

二十二前各号に掲げるもののほか、海上保安庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(装備技術部の所掌事務)

第248条

装備技術部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一海上保安庁の使用する船舶、航空機その他の装備(情報通信システムを除く。以下単に「装備」という。)に関する整備計画の調整に関すること。

二海上保安庁の装備に関する技術的事項の総合的な企画及び立案並びに調整に関すること。

三海上保安庁の使用する船舶及び航空機の建造及び維持に関すること。

四物品の検収に関すること。

五海上保安庁所属の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。

(警備救難部の所掌事務)

第249条

警備救難部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一法令の海上における励行に関すること。

二海難の際の人命、積荷及び船舶の救助並びに天災事変その他救済を必要とする場合における援助に関すること。

三遭難船舶の救護並びに漂流物及び沈没品の処理に関する制度に関すること。

四海上保安庁以外の者で海上において人命、積荷及び船舶の救助を行うものの監督に関すること。

五旅客又は貨物の海上運送に従事する者に対する海上における保安のため必要な監督に関すること(交通部の所掌に属するものを除く。)。

六危険物の荷役に係る港則に関すること。

七海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づき海上保安庁に属させられた事務に関すること(海洋情報部の所掌に属するものを除く。)。

八海上における船舶の航行の秩序の維持に関すること。

九沿岸水域における巡視警戒に関すること。

十海上における暴動及び騒乱の鎮圧に関すること。

十一海上における犯罪の予防及び鎮圧に関すること。

十二海上における犯人の捜査及び逮捕に関すること。

十三警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律(平成二十四年法律第三十四号)に基づき海上保安庁に属させられた事務に関すること。

十四国際捜査共助に関すること。

十五前各号に掲げる事務を遂行するために使用する船舶及び航空機の整備計画及び運用に関すること。

十六海上保安庁の使用する通信施設の運用に関すること。

十七警察庁及び都道府県警察、税関、検疫所その他の関係行政庁との間における協力、共助及び連絡に関すること。

(海洋情報部の所掌事務)

第250条

海洋情報部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一水路の測量及び海象の観測並びにこれらに関連して行う海洋の汚染の防止のための科学的調査に関すること。

二水路図誌及び航空図誌の調製及び供給に関すること。

三水路通報、航行警報及び海象に関する情報の通報に関すること。

四前三号に掲げる事務を遂行するために使用する船舶及び航空機の整備計画及び運用に関すること。

(交通部の所掌事務)

第251条

交通部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一海難の調査(運輸安全委員会及び海難審判所の行うものを除く。)に関すること。

二船舶交通の障害の除去に関すること。

三海上保安庁以外の者で船舶交通に対する障害を除去するものの監督に関すること。

四旅客又は貨物の海上運送に従事する者に対する海難防止のため必要な監督に関すること。

五航法及び船舶交通に関する信号に関すること。

六港則に関すること(警備救難部の所掌に属するものを除く。)。

七船舶交通がふくそうする海域における船舶交通の安全の確保に関すること。

八武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律(平成十六年法律第百十四号)第十四条第一項の規定による船舶の航行制限に関すること。

九船舶交通の安全のために必要な事項の通報に関すること(海洋情報部の所掌に属するものを除く。)。

十灯台その他の航路標識の建設、保守、運用及び用品に関すること。

十一灯台その他の航路標識の附属の設備による気象の観測及びその通報に関すること。

十二海上保安庁以外の者で灯台その他の航路標識の建設、保守又は運用を行うものの監督に関すること。

十三前各号に掲げる事務を遂行するために使用する船舶及び航空機の整備計画及び運用に関すること。

(総括整理職の数)

第252条

総務部の所掌事務の一部を総括整理する職に係る国家行政組織法第二十一条第五項に規定する政令の定める数は、三人とする。

(海上保安庁の課等の数)

第253条

次の表の上欄に掲げる部に置く課及びこれに準ずる室に係る国家行政組織法第七条第六項に規定する政令の定める数は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

2総務部に置く課長に準ずる職に係る国家行政組織法第二十一条第五項に規定する政令の定める数は、五人とする。

第三款 施設等機関

(設置)

第254条

海上保安庁に、次の施設等機関を置く。

(海上保安大学校)

第255条

海上保安大学校は、海上保安庁の職員に対し、幹部としての職務を遂行するに必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練並びに海上保安業務を遂行するに必要な専門的知識又は特殊技能を修得させるための教育訓練を行うことをつかさどる。

(海上保安学校)

第256条

海上保安学校は、海上保安庁の職員に対し、海上保安業務を遂行するに必要な知識及び技能(幹部としての職務を遂行するに必要な知識及び技能を除く。)を修得させるための教育訓練並びに海上保安業務を遂行するに必要な専門的知識又は特殊技能を修得させるための教育訓練を行うことをつかさどる。

(文教研修施設の指定)

第257条

海上保安大学校及び海上保安学校は、海上保安庁法第五条第二十八号に規定する政令で定める文教研修施設とする。

第四款 地方支分部局

(地方支分部局)

第258条

海上保安管区の区域及び名称並びに管区海上保安本部の名称及び位置は、次のとおりとする。

(管区海上保安本部の内部組織)

第259条

管区海上保安本部に、それぞれ次長一人(第十一管区海上保安本部にあっては、三人)を置く。

2次長は、管区海上保安本部長を助け、管区海上保安本部の事務を整理する。

3海上保安庁法第十二条第四項に規定する政令で定める数は、五十五とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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