国土交通省組織令 第224条の4(総務課の所掌事務)
- 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一機密に関すること。
- 二観光庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
- 三長官の官印及び庁印の保管に関すること。
- 四公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
- 五法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
- 六観光庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。
- 七観光庁の行政の考査に関すること。
- 八広報に関すること。
- 九観光庁の保有する情報の公開に関すること。
- 十観光庁の保有する個人情報の保護に関すること。
- 十一観光庁の機構及び定員に関すること。
- 十二表彰及び儀式に関すること。
- 十三観光庁の所掌事務に関する官報掲載に関すること。
- 十四観光庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
- 十五観光庁所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
- 十六観光庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
- 十七交通政策審議会観光分科会の庶務に関すること。
- 十八前各号に掲げるもののほか、観光庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
この条文の基本情報
総務課の所掌事務とは何ですか?
定義総務課の所掌事務とは、国土交通省組織令第224条の4に定められた規定で、「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通省組織令第224条の4(総務課の所掌事務)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
- 国土交通省組織令第224条の4の条文原文は「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 国土交通省組織令第224条の4は第二款に置かれています。
- 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通省組織令第224条の4の前の条は国土交通省組織令第224条の3です。
- 国土交通省組織令第224条の4の次の条は国土交通省組織令第224条の5です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第224条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255 - 本サイト収録
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第224条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/224_4