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国土交通省組織令 第二款 内部部局

第223条〜第224条の10・全 11 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国土交通省組織令第二款 内部部局は、第223条〜第224条の10の全 11 条で構成されています。
  2. 国土交通省組織令第二款 内部部局が属する国土交通省組織令の法令番号は平成十二年政令第二百五十五号です。
  3. 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  4. 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(部の設置)

第223条

観光庁に、次の二部を置く。

(国際観光部の所掌事務)

第224条

国際観光部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一国際観光の振興に関する基本的な政策(観光の振興を広範かつ一体的に推進するための基本的な方針を除く。第二百二十四条の七第二号において同じ。)の企画及び立案に関すること。

二外国人観光旅客の来訪及び国際会議の誘致の促進その他の国際交流の推進による国際観光の振興に関すること(観光地域振興部の所掌に属するものを除く。)。

三観光庁の所掌事務に係る国際機関及び外国の行政機関その他の者との連絡並びに国際協力に関すること。

(観光地域振興部の所掌事務)

第224条の2

観光地域振興部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一観光地及び観光施設の改善に関すること。

二地域の振興に資する観光の振興に関すること。

三観光資源の保護、育成及び開発に関すること。

四観光の振興に寄与する人材の育成に関すること。

五全国通訳案内士及び地域通訳案内士に関すること。

(課及び参事官の設置)

第224条の3

観光庁に、国際観光部及び観光地域振興部に置くもののほか、次の三課を置く。

2国際観光部に、国際観光課及び参事官二人を置く。

3観光地域振興部に、次の二課を置く。

(総務課の所掌事務)

第224条の4

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一機密に関すること。

二観光庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。

三長官の官印及び庁印の保管に関すること。

四公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

五法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。

六観光庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。

七観光庁の行政の考査に関すること。

八広報に関すること。

九観光庁の保有する情報の公開に関すること。

十観光庁の保有する個人情報の保護に関すること。

十一観光庁の機構及び定員に関すること。

十二表彰及び儀式に関すること。

十三観光庁の所掌事務に関する官報掲載に関すること。

十四観光庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。

十五観光庁所属の行政財産及び物品の管理に関すること。

十六観光庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

十七交通政策審議会観光分科会の庶務に関すること。

十八前各号に掲げるもののほか、観光庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(観光戦略課の所掌事務)

第224条の5

観光戦略課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一国際観光の振興に資する施策に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

二国際観光の振興に資する施策に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。

三観光の振興を広範かつ一体的に推進するための基本的な方針の企画及び立案に関すること。

四容易に観光旅行をすることができる環境の整備その他観光旅行の普及発達に関すること。

五観光に関する調査及び研究に関すること。

六観光に関する統計に関すること。

七第三号から前号までに掲げるもののほか、観光の振興に関すること(国際観光部及び観光地域振興部並びに観光産業課の所掌に属するものを除く。)。

八観光立国推進基本法(平成十八年法律第百十七号)第八条の規定による観光の状況及び施策に関する年次報告等に関すること。

(観光産業課の所掌事務)

第224条の6

観光産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一観光産業を営む者の連携による観光の振興に関すること(観光地域振興部の所掌に属するものを除く。)。

二旅行業、旅行業者代理業その他の国土交通省の所掌に係る観光事業の発達、改善及び調整に関すること。

三ホテル及び旅館の登録に関すること。

四食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第百十六号)第三条第一項に規定する基本方針に係る事務の取りまとめに関すること。

(国際観光課の所掌事務)

第224条の7

国際観光課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一国際観光部の所掌事務に関する総合調整に関すること。

二国際観光の振興に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。

三外国人観光旅客の来訪及び国際会議の誘致の促進その他の国際交流の推進による国際観光の振興に関すること(観光地域振興部の所掌に属するものを除く。)。

四前三号に掲げるもののほか、国際観光部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(参事官の職務)

第224条の8

参事官は、命を受けて、観光庁の所掌事務に係る国際機関及び外国の行政機関その他の者との連絡並びに国際協力に関する事務を分掌し、又は国際観光部の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。

(観光地域振興課の所掌事務)

第224条の9

観光地域振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一観光地域振興部の所掌事務に関する総合調整に関すること。

二観光地及び観光施設の改善に関すること。

三地域の振興に資する観光の振興に関すること。

四前三号に掲げるもののほか、観光地域振興部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(観光資源課の所掌事務)

第224条の10

観光資源課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一観光資源の保護、育成及び開発に関すること。

二観光の振興に寄与する人材の育成に関すること。

三全国通訳案内士及び地域通訳案内士に関すること。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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