国土交通省組織令 第224条の8(参事官の職務)
参事官は、命を受けて、観光庁の所掌事務に係る国際機関及び外国の行政機関その他の者との連絡並びに国際協力に関する事務を分掌し、又は国際観光部の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
この条文の基本情報
参事官の職務とは何ですか?
定義参事官の職務とは、国土交通省組織令第224条の8に定められた規定で、「参事官は、命を受けて、観光庁の所掌事務に係る国際機関及び外国の行政機関その他の者との連絡並びに国際協力に関する事務を分掌し、又は国際観光部の所掌事務に関する重要…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通省組織令第224条の8(参事官の職務)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
- 国土交通省組織令第224条の8の条文原文は「参事官は、命を受けて、観光庁の所掌事務に係る国際機関及び外国の行政機関その他の者との連絡並びに国際協力に関する事務を分掌し、又は国際観光部の所掌事務に関する重要…」で始まります。
- 国土交通省組織令第224条の8は第二款に置かれています。
- 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通省組織令第224条の8の前の条は国土交通省組織令第224条の7です。
- 国土交通省組織令第224条の8の次の条は国土交通省組織令第224条の9です。
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- 正式書式
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第224条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255 - 本サイト収録
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第224条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/224_8