国土交通省組織令 第224条の6(観光産業課の所掌事務)
- 観光産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一観光産業を営む者の連携による観光の振興に関すること(観光地域振興部の所掌に属するものを除く。)。
- 二旅行業、旅行業者代理業その他の国土交通省の所掌に係る観光事業の発達、改善及び調整に関すること。
- 三ホテル及び旅館の登録に関すること。
- 四食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第百十六号)第三条第一項に規定する基本方針に係る事務の取りまとめに関すること。
この条文の基本情報
観光産業課の所掌事務とは何ですか?
定義観光産業課の所掌事務とは、国土交通省組織令第224条の6に定められた規定で、「観光産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通省組織令第224条の6(観光産業課の所掌事務)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
- 国土交通省組織令第224条の6の条文原文は「観光産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 国土交通省組織令第224条の6は第二款に置かれています。
- 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通省組織令第224条の6の前の条は国土交通省組織令第224条の5です。
- 国土交通省組織令第224条の6の次の条は国土交通省組織令第224条の7です。
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- 正式書式
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第224条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255 - 本サイト収録
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第224条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/224_6