国土交通省組織令 第224条の5(観光戦略課の所掌事務)
- 観光戦略課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一国際観光の振興に資する施策に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
- 二国際観光の振興に資する施策に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
- 三観光の振興を広範かつ一体的に推進するための基本的な方針の企画及び立案に関すること。
- 四容易に観光旅行をすることができる環境の整備その他観光旅行の普及発達に関すること。
- 五観光に関する調査及び研究に関すること。
- 六観光に関する統計に関すること。
- 七第三号から前号までに掲げるもののほか、観光の振興に関すること(国際観光部及び観光地域振興部並びに観光産業課の所掌に属するものを除く。)。
- 八観光立国推進基本法(平成十八年法律第百十七号)第八条の規定による観光の状況及び施策に関する年次報告等に関すること。
この条文の基本情報
観光戦略課の所掌事務とは何ですか?
定義観光戦略課の所掌事務とは、国土交通省組織令第224条の5に定められた規定で、「観光戦略課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通省組織令第224条の5(観光戦略課の所掌事務)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
- 国土交通省組織令第224条の5の条文原文は「観光戦略課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 国土交通省組織令第224条の5は第二款に置かれています。
- 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通省組織令第224条の5の前の条は国土交通省組織令第224条の4です。
- 国土交通省組織令第224条の5の次の条は国土交通省組織令第224条の6です。
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- 正式書式
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第224条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255 - 本サイト収録
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第224条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/224_5