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国土交通省組織令 第二款 内部部局

第227条〜第233条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国土交通省組織令第二款 内部部局は、第227条〜第233条の全 7 条で構成されています。
  2. 国土交通省組織令第二款 内部部局が属する国土交通省組織令の法令番号は平成十二年政令第二百五十五号です。
  3. 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  4. 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(部の設置)

第227条

気象庁に、次の四部を置く。

(総務部の所掌事務)

第228条

総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一機密に関すること。

二長官の官印及び庁印の保管に関すること。

三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

四広報に関すること。

五気象庁の保有する情報の公開に関すること。

六気象庁の保有する個人情報の保護に関すること。

七気象庁の行政の考査に関すること。

八気象庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。

九気象庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

十気象庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。

十一法令案その他の公文書類の審査に関すること。

十二気象庁の機構及び定員に関すること。

十三気象庁所属の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。

十四気象庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。

十五気象庁の所掌事務に関する政策の評価に関すること。

十六気象業務に関する基本的な計画の作成及び推進に関すること(情報基盤部の所掌に属するものを除く。)。

十七気象業務に関連する技術に関する研究及び開発並びにこれらの助成並びに気象業務に関連する技術に関する指導及び普及に関すること。

十八宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、気象業務に係るものに関すること。

十九気象業務に係る国際協力に関すること。

二十交通政策審議会気象分科会の庶務に関すること。

二十一前各号に掲げるもののほか、気象庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(情報基盤部の所掌事務)

第229条

情報基盤部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一気象庁の所掌事務に関する情報通信技術の活用に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

二気象業務に関する基本的な計画(気象情報の利用の促進に係るものに限る。)の作成及び推進に関すること。

三気象、地象(地震にあっては、発生した断層運動による地震動(第二百三十一条第一号において単に「地震動」という。)に限る。)、津波、高潮、波浪及び洪水の予報業務並びに気象の観測の成果を無線通信により発表する業務に関する許可に関すること。

四気象予報士に関すること。

五民間気象業務支援センターの行う業務に関すること。

六気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び水象(津波を除く。)の数値予報に関すること。

七気象庁の情報システムの整備及び管理に関すること。

八気象通信に関すること。

九気象衛星を利用して行う気象業務に関すること(大気海洋部及び地震火山部の所掌に属するものを除く。)。

十国立国会図書館支部気象庁図書館に関すること。

(大気海洋部の所掌事務)

第230条

大気海洋部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び水象(津波を除く。)の予報及び警報に関すること(情報基盤部の所掌に属するものを除く。)。

二気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び水象並びにこれらに関連する輻射に関する観測並びにその成果の収集及び発表に関すること。

三気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び水象に関する情報の収集及び発表に関すること。

四気象、地象及び水象に関する観測の成果及び情報の速報に関すること。

五気象庁の所掌事務のうち地球環境に係る気象業務に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

六気象庁に所属する観測船に関すること。

七離島における気象業務に関すること(地震火山部の所掌に属するものを除く。)。

八気象測器その他の測器に関すること(地震火山部の所掌に属するものを除く。)。

(地震火山部の所掌事務)

第231条

地震火山部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一地震動、火山現象及び津波の予報及び警報に関すること。

二地震、火山現象、地動、地球磁気及び地球電気並びにこれらに関連する輻射に関する観測並びにその成果の収集及び発表に関すること。

三地震及び火山現象に関する情報の収集及び発表に関すること。

四地震、火山現象、地動、地球磁気及び地球電気に関する測器に関すること。

(総括整理職の数)

第232条

総務部の所掌事務の一部を総括整理する職に係る国家行政組織法第二十一条第五項に規定する政令の定める数は、二人とする。

(気象庁の課等の数)

第233条

次の表の上欄に掲げる部に置く課及びこれに準ずる室に係る国家行政組織法第七条第六項に規定する政令の定める数は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

2総務部に置く課長に準ずる職に係る国家行政組織法第二十一条第五項に規定する政令の定める数は、二人とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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