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国土交通省組織令 第229条(情報基盤部の所掌事務)

  1. 情報基盤部は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一気象庁の所掌事務に関する情報通信技術の活用に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
  3. 二気象業務に関する基本的な計画(気象情報の利用の促進に係るものに限る。)の作成及び推進に関すること。
  4. 三気象、地象(地震にあっては、発生した断層運動による地震動(第二百三十一条第一号において単に「地震動」という。)に限る。)、津波、高潮、波浪及び洪水の予報業務並びに気象の観測の成果を無線通信により発表する業務に関する許可に関すること。
  5. 四気象予報士に関すること。
  6. 五民間気象業務支援センターの行う業務に関すること。
  7. 六気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び水象(津波を除く。)の数値予報に関すること。
  8. 七気象庁の情報システムの整備及び管理に関すること。
  9. 八気象通信に関すること。
  10. 九気象衛星を利用して行う気象業務に関すること(大気海洋部及び地震火山部の所掌に属するものを除く。)。
  11. 十国立国会図書館支部気象庁図書館に関すること。

この条文の基本情報

情報基盤部の所掌事務とは何ですか?

定義情報基盤部の所掌事務とは、国土交通省組織令第229条に定められた規定で、「情報基盤部は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国土交通省組織令第229条(情報基盤部の所掌事務)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
  2. 国土交通省組織令第229条の条文原文は「情報基盤部は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 国土交通省組織令第229条は第二款に置かれています。
  4. 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国土交通省組織令第229条の前の条は国土交通省組織令第228条です。
  7. 国土交通省組織令第229条の次の条は国土交通省組織令第230条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第229条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255
  • 本サイト収録国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第229条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/229

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