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国土交通省組織令 第228条(総務部の所掌事務)

  1. 総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一機密に関すること。
  3. 二長官の官印及び庁印の保管に関すること。
  4. 三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  5. 四広報に関すること。
  6. 五気象庁の保有する情報の公開に関すること。
  7. 六気象庁の保有する個人情報の保護に関すること。
  8. 七気象庁の行政の考査に関すること。
  9. 八気象庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
  10. 九気象庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
  11. 十気象庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
  12. 十一法令案その他の公文書類の審査に関すること。
  13. 十二気象庁の機構及び定員に関すること。
  14. 十三気象庁所属の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
  15. 十四気象庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  16. 十五気象庁の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
  17. 十六気象業務に関する基本的な計画の作成及び推進に関すること(情報基盤部の所掌に属するものを除く。)。
  18. 十七気象業務に関連する技術に関する研究及び開発並びにこれらの助成並びに気象業務に関連する技術に関する指導及び普及に関すること。
  19. 十八宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、気象業務に係るものに関すること。
  20. 十九気象業務に係る国際協力に関すること。
  21. 二十交通政策審議会気象分科会の庶務に関すること。
  22. 二十一前各号に掲げるもののほか、気象庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

この条文の基本情報

総務部の所掌事務とは何ですか?

定義総務部の所掌事務とは、国土交通省組織令第228条に定められた規定で、「総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国土交通省組織令第228条(総務部の所掌事務)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
  2. 国土交通省組織令第228条の条文原文は「総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 国土交通省組織令第228条は第二款に置かれています。
  4. 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国土交通省組織令第228条の前の条は国土交通省組織令第227条です。
  7. 国土交通省組織令第228条の次の条は国土交通省組織令第229条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第228条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255
  • 本サイト収録国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第228条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/228

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