(管区気象台等の名称及び位置)
第240条
管区気象台の名称及び位置は、次のとおりとする。
2沖縄気象台は、那覇市に置く。
(管区気象台等の名称及び位置)
管区気象台の名称及び位置は、次のとおりとする。
2沖縄気象台は、那覇市に置く。
(管区気象台の部の数)
法第四十九条第四項に規定する政令で定める数は、十とする。
(地方気象台の数)
法第五十条第一項に規定する政令で定める数は、五十五とする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)