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国土交通省組織令 第四款 地方支分部局

第240条〜第242条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国土交通省組織令第四款 地方支分部局は、第240条〜第242条の全 3 条で構成されています。
  2. 国土交通省組織令第四款 地方支分部局が属する国土交通省組織令の法令番号は平成十二年政令第二百五十五号です。
  3. 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  4. 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(管区気象台等の名称及び位置)

第240条

管区気象台の名称及び位置は、次のとおりとする。

2沖縄気象台は、那覇市に置く。

(管区気象台の部の数)

第241条

法第四十九条第四項に規定する政令で定める数は、十とする。

(地方気象台の数)

第242条

法第五十条第一項に規定する政令で定める数は、五十五とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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