国土交通省組織令 第242条(地方気象台の数)
法第五十条第一項に規定する政令で定める数は、五十五とする。
この条文の基本情報
地方気象台の数とは何ですか?
定義地方気象台の数とは、国土交通省組織令第242条に定められた規定で、「法第五十条第一項に規定する政令で定める数は、五十五とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通省組織令第242条(地方気象台の数)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
- 国土交通省組織令第242条の条文原文は「法第五十条第一項に規定する政令で定める数は、五十五とする。」で始まります。
- 国土交通省組織令第242条は第四款に置かれています。
- 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通省組織令第242条の前の条は国土交通省組織令第241条です。
- 国土交通省組織令第242条の次の条は国土交通省組織令第243条です。
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- 正式書式
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第242条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255 - 本サイト収録
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第242条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/242