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国土交通省組織令 第243条(審議官)

  1. 運輸安全委員会(以下この節において「委員会」という。)の事務局に、審議官一人を置く。
  2. 2.審議官は、命を受けて、委員会の事務局の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。

この条文の基本情報

審議官とは何ですか?

定義審議官とは、国土交通省組織令第243条に定められた規定で、「運輸安全委員会(以下この節において「委員会」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国土交通省組織令第243条(審議官)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
  2. 国土交通省組織令第243条の条文原文は「運輸安全委員会(以下この節において「委員会」という。」で始まります。
  3. 国土交通省組織令第243条は第一款に置かれています。
  4. 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国土交通省組織令第243条の前の条は国土交通省組織令第242条です。
  7. 国土交通省組織令第243条の次の条は国土交通省組織令第243条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第243条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255
  • 本サイト収録国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第243条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/243

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