ブックマーク無料で登録

国土交通省組織令 第三款 施設等機関

第234条〜第239条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国土交通省組織令第三款 施設等機関は、第234条〜第239条の全 6 条で構成されています。
  2. 国土交通省組織令第三款 施設等機関が属する国土交通省組織令の法令番号は平成十二年政令第二百五十五号です。
  3. 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  4. 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(設置)

第234条

気象庁に、次の施設等機関を置く。

(気象研究所)

第235条

気象研究所は、気象業務に関する技術に関する研究を行うことをつかさどる。

2国土交通大臣は、気象研究所の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、気象研究所の出張所を設けることができる。

3気象研究所の位置及び内部組織並びに出張所の名称、位置、所掌事務及び内部組織は、国土交通省令で定める。

(気象衛星センター)

第236条

気象衛星センターは、気象、地象及び水象並びにこれらに関連する輻射に関する気象衛星による観測及び気象通信並びに気象無線報の受信を行うことをつかさどる。

2気象衛星センターの位置及び内部組織は、国土交通省令で定める。

(高層気象台)

第237条

高層気象台は、高層気象に関する精密な観測及び調査並びに高層気象に関する気象測器の試験及び改良を行うことをつかさどる。

2国土交通大臣は、高層気象台の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、高層気象台の出張所を設けることができる。

3高層気象台の位置及び内部組織並びに出張所の名称、位置、所掌事務及び内部組織は、国土交通省令で定める。

(地磁気観測所)

第238条

地磁気観測所は、地球磁気及び地球電気に関する観測及び調査を行うことをつかさどる。

2国土交通大臣は、地磁気観測所の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、地磁気観測所の出張所を設けることができる。

3地磁気観測所の位置及び内部組織並びに出張所の名称、位置、所掌事務及び内部組織は、国土交通省令で定める。

(気象大学校)

第239条

気象大学校は、気象庁の職員に対し、気象業務に従事するため必要な教育及び訓練を行うことをつかさどる。

2気象大学校の位置及び内部組織は、国土交通省令で定める。

3気象大学校は、法第四条第一項第百二十六号に規定する政令で定める文教研修施設とする。

国土交通省組織令 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる