国土交通省組織令 第239条(気象大学校)
- 気象大学校は、気象庁の職員に対し、気象業務に従事するため必要な教育及び訓練を行うことをつかさどる。
- 2.気象大学校の位置及び内部組織は、国土交通省令で定める。
- 3.気象大学校は、法第四条第一項第百二十六号に規定する政令で定める文教研修施設とする。
この条文の基本情報
気象大学校とは何ですか?
定義気象大学校とは、国土交通省組織令第239条に定められた規定で、「気象大学校は、気象庁の職員に対し、気象業務に従事するため必要な教育及び訓練を行うことをつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通省組織令第239条(気象大学校)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
- 国土交通省組織令第239条の条文原文は「気象大学校は、気象庁の職員に対し、気象業務に従事するため必要な教育及び訓練を行うことをつかさどる。」で始まります。
- 国土交通省組織令第239条は第三款に置かれています。
- 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通省組織令第239条の前の条は国土交通省組織令第238条です。
- 国土交通省組織令第239条の次の条は国土交通省組織令第240条です。
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- 正式書式
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第239条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255 - 本サイト収録
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第239条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/239