第225条〜第226条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›
(次長)
気象庁に、次長一人を置く。
(気象防災監)
気象庁に、気象防災監一人を置く。
2気象防災監は、長官を助け、重大な災害の予防に係る気象業務に関する事務を整理する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)