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国土交通省組織令 第一款 特別な職

第225条〜第226条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国土交通省組織令第一款 特別な職は、第225条〜第226条の全 2 条で構成されています。
  2. 国土交通省組織令第一款 特別な職が属する国土交通省組織令の法令番号は平成十二年政令第二百五十五号です。
  3. 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  4. 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(次長)

第225条

気象庁に、次長一人を置く。

(気象防災監)

第226条

気象庁に、気象防災監一人を置く。

2気象防災監は、長官を助け、重大な災害の予防に係る気象業務に関する事務を整理する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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