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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

国土交通省組織令 第三節 審議会等

第191条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国土交通省組織令第三節 審議会等は、第191条の全 1 条で構成されています。
  2. 国土交通省組織令第三節 審議会等が属する国土交通省組織令の法令番号は平成十二年政令第二百五十五号です。
  3. 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  4. 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(国立研究開発法人審議会)

第191条

別タブ ↗

法律の規定により置かれる審議会等のほか、本省に、国立研究開発法人審議会を置く。

2国立研究開発法人審議会は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。

3前項に定めるもののほか、国立研究開発法人審議会に関し必要な事項については、国土交通省国立研究開発法人審議会令(平成二十七年政令第百九十七号)の定めるところによる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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