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国土交通省組織令 第191条(国立研究開発法人審議会)

  1. 法律の規定により置かれる審議会等のほか、本省に、国立研究開発法人審議会を置く。
  2. 2.国立研究開発法人審議会は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
  3. 3.前項に定めるもののほか、国立研究開発法人審議会に関し必要な事項については、国土交通省国立研究開発法人審議会令(平成二十七年政令第百九十七号)の定めるところによる。

この条文の基本情報

国立研究開発法人審議会とは何ですか?

定義国立研究開発法人審議会とは、国土交通省組織令第191条に定められた規定で、「法律の規定により置かれる審議会等のほか、本省に、国立研究開発法人審議会を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国土交通省組織令第191条(国立研究開発法人審議会)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
  2. 国土交通省組織令第191条の条文原文は「法律の規定により置かれる審議会等のほか、本省に、国立研究開発法人審議会を置く。」で始まります。
  3. 国土交通省組織令第191条は第三節に置かれています。
  4. 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国土交通省組織令第191条の前の条は国土交通省組織令第190条です。
  7. 国土交通省組織令第191条の次の条は国土交通省組織令第192条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第191条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255
  • 本サイト収録国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第191条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/191

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