(設置)
第192条
別タブ ↗本省に、次の施設等機関を置く。
(設置)
本省に、次の施設等機関を置く。
(国土交通政策研究所)
国土交通政策研究所は、国土交通省の所掌事務に係る政策に関する基礎的な調査及び研究を行うことをつかさどる。
2国土交通政策研究所の位置及び内部組織は、国土交通省令で定める。
(国土技術政策総合研究所)
国土技術政策総合研究所は、次に掲げる事務をつかさどる。
一国土の利用、開発及び保全のための社会資本の整備に関連する技術であって国土交通省の所掌事務に係る政策の企画及び立案に関するものの総合的な調査、試験、研究及び開発を行うこと。
二前号の技術に関する指導及び成果の普及並びに情報の収集、整理及び提供を行うこと。
三国土交通省の職員に対し、法第四条第一項第五十七号及び第六十一号(港湾に係るものに限る。)、第百一号、第百二号並びに第百九号(空港等の整備及び保全に係るものに限る。)に掲げる事務に関する研修を行うこと。
2国土技術政策総合研究所の位置及び内部組織は、国土交通省令で定める。
(国土交通大学校)
国土交通大学校は、国土交通省の職員その他の者に対し、国土交通省の所掌事務に関する研修(国土技術政策総合研究所及び航空保安大学校の所掌に係るものを除く。)を行うことをつかさどる。
2国土交通大学校の位置及び内部組織は、国土交通省令で定める。
(航空保安大学校)
航空保安大学校は、航空保安業務に従事する職員に対し、その業務を行うのに必要な研修を行うことをつかさどる。
2航空保安大学校の位置及び内部組織は、国土交通省令で定める。
(文教研修施設の指定)
国土技術政策総合研究所、国土交通大学校及び航空保安大学校は、法第四条第一項第百二十六号に規定する政令で定める文教研修施設とする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)